毎月払っているのに、なぜボーナスでも引かれる?手取りが少なくなる仕組み
ボーナスの明細を見たとき、最初に浮かんだのは素朴な疑問でした。
「税金も保険料も毎月の給与から払っているのに、どうしてボーナスでもまた引かれるのだろう」
同じものを二重に払っているように見えますし、支給額を見て喜んだあとに手取り額を見ると、思った以上に減っていて驚きます。
私も初めは、ボーナスだけにかかる特別な税金があるのだと思っていました。しかし給与明細の項目を見比べると、ボーナスだけに新しい税金が追加されているわけではありません。
分かりにくかったのは、毎月の給与とボーナスが、それぞれ別の支給額として計算される仕組みでした。
ボーナスの手取りから何が引かれている?
会社員の毎月の給与からは、一般的に所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが差し引かれます。
ボーナスからも、所得税や社会保険料が控除されます。ただし、住民税は通常、ボーナスから直接引かれません。
| 控除される項目 | 毎月の給与 | ボーナス |
|---|---|---|
| 所得税 | 〇 | 〇 |
| 健康保険料 | 〇 | 〇 |
| 厚生年金保険料 | 〇 | 〇 |
| 雇用保険料 | 〇 | 〇 |
| 住民税 | 〇 | 通常はなし |
こうして並べると、ボーナスにだけ追加される税金があるわけではないことが分かります。
それでもボーナスの控除額が大きく見えるのは、毎月の給与とは別に、今回支給されたボーナスの金額をもとに保険料や所得税が計算されるからです。
たとえば、毎月の給与が30万円で、ボーナスが80万円支給されたとします。
普段の給与明細には30万円をもとに計算された控除額が載ります。ボーナスの明細には、80万円の賞与に対して計算された控除額が載るため、普段より大きな金額が一度に引かれたように感じます。
毎月の保険料を二重に払っているのではなく、給与分と賞与分をそれぞれ負担しているという考え方です。
年収を12か月で均等に払っているわけではない
ここが私には一番分かりにくい部分でした。
たとえば、毎月30万円の給与を受け取り、年2回それぞれ80万円のボーナスが支給される場合、年間の支給額は次のようになります。
毎月の給与
30万円×12か月=360万円
年2回のボーナス
80万円×2回=160万円
年間の合計支給額
360万円+160万円=520万円
この520万円に対する社会保険料を、あらかじめ12か月に均等に分けて払っているわけではありません。
毎月の給与については給与を基準に、ボーナスについてはボーナスが支給された時点で、その金額を基準に保険料が計算されます。
そのため、ボーナスのない月は給与分の控除だけですが、ボーナスのある月には給与分に加えて、賞与分の控除も発生します。
「普段は少なく払って、ボーナス月に不足分をまとめて精算している」というよりも、「給与と賞与を受け取るたびに、それぞれに対応する保険料を払っている」と考えたほうが正確です。
社会保険料は「標準賞与額」で計算される
ボーナスにかかる健康保険料と厚生年金保険料は、税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」をもとに計算されます。
たとえばボーナスが500,800円なら、標準賞与額は500,000円です。ここに健康保険や厚生年金の保険料率を掛けて保険料を求め、原則として会社と従業員が半分ずつ負担します。
標準賞与額には上限もあります。厚生年金保険では1か月あたり150万円、健康保険では年度累計573万円が上限です。高額なボーナスが支給された場合でも、賞与額のすべてに際限なく保険料がかかるわけではありません。
普段の給与は「標準報酬月額」、ボーナスは「標準賞与額」を使うため、同じ社会保険料でも計算の基礎が分かれています。
ボーナスの所得税は前月の給与も関係する
所得税も、ボーナスの支給額だけを見て単純に一定割合を掛けるわけではありません。
原則として、前月の社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の人数から税率を確認し、その税率を社会保険料控除後の賞与額に掛けて源泉徴収税額を求めます。
そのため、同じ金額のボーナスを受け取っても、前月の給与や扶養人数によって所得税額が異なることがあります。
ボーナスの所得税がいつもより高く感じたときは、賞与額だけでなく、前月の給与や扶養の状況も関係している可能性があります。
なお、ここで引かれる所得税はあくまで源泉徴収です。最終的な所得税額は、その年の給与や賞与などを合計し、年末調整または確定申告で精算されます。
住民税がボーナスから引かれない理由
住民税は所得税や社会保険料とは納め方が違います。
会社員の住民税は、前年の所得をもとに決まった年間税額を、原則として6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引く特別徴収が一般的です。
そのため、通常はボーナスが支給されたからといって、賞与から住民税が追加で引かれるわけではありません。
ただし、ボーナスもその年の所得に含まれます。今年のボーナスによって所得が増えれば、その影響が翌年度の住民税に表れる可能性があります。
つまり、ボーナス明細に住民税が載っていなくても、住民税とまったく無関係というわけではありません。
「二重払い」ではなく、賞与分をそのとき払っている
私はずっと、毎月払っている社会保険料をボーナスでもう一度取られているように感じていました。
実際には、毎月の給与に対する保険料と、ボーナスに対する保険料を別々に計算しているだけでした。
ボーナスの手取りが少なく見えるのは、特別な税金が突然追加されたからではありません。まとまった賞与に対する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が、一度に明細へ表示されるためです。
仕組みを知っても「こんなに引かれるのか」と感じることは変わりません。それでも、何に対して、どのようなお金を払っているのかが分かると、給与明細の見え方は少し変わりました。
ボーナスの明細を受け取ったら、手取り額だけでなく、所得税と社会保険料がそれぞれいくら引かれているかを見比べてみると理解しやすいと思います。
今回調べる中で参考にしたもの
・国税庁「賞与に対する源泉徴収」
・国税庁「源泉徴収税額表」
・日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか」
・日本年金機構「厚生年金保険の保険料」




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